民事再生法 会計のトピックス 税務トピックス 公益法人 社会福祉法人 NPO法人の会計と税務 中間法人 公認会計士とは? みみより情報
2001年7月更新 Sp
|
|
|
新会計基準に移行した場合のメリットを説明しています。 |
|
2000年12月19日付け通知の補足です。 |
|
混乱していた会計基準及び指導指針の適用について、4/19及び8/31付け事務連絡を一度も決算で適用することなく廃止するという異例事態となり、新たな取扱が示されました。 |
|
その他いろいろな通知などを下に記載しています |
・ | 本当に複雑で、これほど通知、連絡を参照しないと処理できない、いやそれでも疑問点が残るというのはやっかいです。 | |
・
|
介護保険関係事業について会計基準によれば事務手数が少ないかと思われるが、結局はセグメントごとの報告を求められる可能性があるので、細かく会計を区分しておく方がよいと思われる。つまり指導指針をイメージした方が良いと思われる。 | |
・ | 介護保険関係事業を行っている場合に、指導指針でも会計基準でもよいことになったが、保育所なども行っている場合に混在するとややこしいと思われる。総括表も作成しにくい | |
・
|
保育所等これから新会計基準を採用しようとする場合には、今の内から少なくとも、事前準備として、固定資産台帳の整理及び、過去の減価償却計算、基本金や国庫補助金等特別積立金決定のための基礎資料は、いつでも移行時処理を完了できるように準備しておいてください。 | |
疑問点 | ||
・
|
介護保険関係事業を行っている場合に、指導指針と会計基準の処理をつまみ食いしてもよいと2000年12月の通知から読みとれるが、果たしてそれでよいのか。特に社援施8号の扱い | |
・ | 社援施8号による基本金などの設定(土地と建物に限るので、構築物や備品等は対象外となる)の規定は、強制という表現になっている。「できる」規定と考えてよいのか | |
|
例えば ・備品などの固定資産も基本金、国庫補助金等特別積立金の対象として良いか ・国庫補助金等特別積立金の取り崩しにおいて、残存価額をゼロとしているが、残存価額を考慮して良いか |
|
・ | 賞与引当金は移行時に設定するのか 減価償却は過年度分を反映させることとの関係でどう考えるのか |
|
・
|
ベッドなどを異なる会計の区分に移した場合、その固定資産および按分計算された土地、建物、それに係る基本金、国庫補助金等特別積立金も移管すると思われるが、貸借差額をどのように処理するのか |
準則を採用したままの場合 | 会計基準を採用した場合 | |
人件費、修繕、備品等購入引当金の残高限度額 | 制限無くなった。(児保第21号問2)以前は人件費6カ月、他は2500万円ずつ |
制限なし |
民間施設給与等改善費の施設整備等への使用 | ||
本部会計へ繰入の要否 | 本部会計へ繰入 | 本部会計へ繰り入れず施設会計で使用 |
使用限度額 | 民改費の管理費相当額(2%) | 民改費全額(4〜12%) |
使途 | 施設整備借入金の償還金にのみ使用できる。積立や賃借料の支払いには充てれない。 | 積立や土地・建物の賃借料の支払いにも充てることができる。 積み立てる場合の勘定科目は借方:保育所施設・設備整備積立預金/貸方:保育所施設・設備整備積立金 |
会計基準採用のメリット | これまで理事長ほかが償還金財源を本部に寄附をしていた場合や近いうちに施設の建て替えを行う予定の場合にメリットがある | |
使用対象施設 | 同一法人内の一部他の事業についての償還財源とすることができる | 同一法人内の保育所のみ。 但し既にあるものは経過措置有り(児保第21号問4 |
高額繰越金規制 | 従前通り | 従前通り 保育所施設・設備整備積立金も判定の対象に含まれる。 |
支払資金残高及びその他の積立金の合計額が収入決算額の6カ月分以上有する施設については翌年の民改費の加算を停止される。 |
保育単価=事務費+事業費=(人件費 + 管理費)+事業費
↑ ↑
民改費: 2〜10% 2%
会計基準 | 指導指針 | |
会計の区分 | 経理区分 | 会計区分 |
貸借対照表 | 一つ | 会計区分ごと |
1号基本金 | 移行時については、社援施8号で1号2号基本金対象は土地と建物に限られている(ようである。なぜなら「できる」という表現ではなく「する」という表現だから) | 土地、建物だけでなく、構築物、備品などの固定資産も対象である。 |
国庫補助金等特別積立金の対象 | 借入金償還のための補助金は特別積立金の対象ではない。 | 対象である。 |
国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 移行時における残高確定においては、残存価額相当分をゼロとして計算する。(社援施8号、2A) 今後積み立てたものは、減価償却費に相当する額を取り崩すので指導指針と差異はない。 |
残存価額相当分をあるとして取り崩し計算をする |
科目の違い |
・ | 当面は会計基準と指導指針を統一する予定はないとの意思表示がされました。 |
・ | 総括表は「行政が必ず作成するよう指導する性格のものでない」と記述されていますが、法人全体の状況を把握するという会計基準の設定目的が崩れ去ったと感じます。 |
・
|
介護施設が会計基準による場合でも、指導指針による移行時特別積立金、同預金の設定を行う旨明記されました。これは当然と思われていましたが、これまでどこにも記載されていなかったので、一番大切な記述と思います。(事務連絡で行うには扱いが軽すぎると思いますが) |
「社会福祉法人が指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護及び指定通所介護等の介護保険事業を行う場合の会計処理に関する取扱いについては、社会福祉法人の事務負担の軽減を図るとともに、当面の決算を円滑に行うことが出来るようにする観点から、特例措置として次のように取り扱って差し支えないこととしたので、了知の上管内関係法人に周知願いたい。 なお、本通知に伴い、平成12年4月19日及び平成12年8月31日付の事務連絡は廃止する。」
という通知が出されました。
4/19及び8/31付けの事務連絡は一度も決算で利用されることなく廃止されるということは異常事態と言えます。ずーっと処理について悩んできた社会福祉法人や会計人の努力は何だったのでしょう。
本通知によっても、下記の疑問点例えば社援施8号の考え方などは解決されていないと思います。
しかし、厳密に処理したければ指導指針に従った処理をすればよいので一応移行処理は進めることができます。
また、本通知が「差し支えない」という表現になっていることから、原則は存在していることになり原則ではどのように基準と指針を処理するのか不明確なことに変わりありません。
一刻も早く実務処理例の公表がなされることを期待します。
また、早く、特例措置でない経理処理基準が公表されることも期待します。
4/19事務連絡と8/31事務連絡についての感想は、社福の過去の掲載文のページに
社福の過去の掲載文のページに 移しました。
が通知されました。
「特別養護老人ホームにおける運用上の取扱について」(老発第188号)「指定介護老人福祉施設等会計事務処理取扱指導指針」(老計第8号)もあり、下記の新しい会計基準の適用と相まって、かなり難しい内容となっていますので、十分な検討が各法人に必要とされます。
これに対する意見募集結果が発表されました。(基準全文 2000/2/25)
概略説明をしています。→社会福祉法人会計基準のページ
法人ではこれから来年度予算作成などに向けて
あわただしく対応していくことになります。(← 実際には2001年12月になっても混乱しています)
これまで自由競争的環境になかった社会福祉法人と、組織的経営になじんでいなかった
任意団体が改善を進めていく必要性を感じています。
介護保険制度の概要について 大阪府のページ
介護全般の充実した情報 社会福祉・医療事業団