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税務トピックス

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SS 更新情報(2001年12月現在)

トピックス 解説
  全国の路線価図がインターネットで見れます。
  • 99年公示地価、8年連続下落 住宅地3.8% 商業地8.1%(99年3/25)
  
  
  
  

 有用なリンク

全国の路線価図 2001年9月より インターネットで入手できるようになり大変便利になりました
国税庁 タックスアンサー 税金についてかなり詳しく調べられます
大阪国税局 届出用紙などをダウンロードできます
財務省 国の予算や税制改正について
税務会計情報ネットTabisland 税務情報が充実。主催NTTデータとエプソン
国土交通省 全国の地価公示、基準地価情報

 平成13年税制改正

全文は財務省の13年税制改正のページ

個人 贈与税の基礎控除 60万円→110万円に引き上げ 減税項目
住宅ローン減税 2001年6月までの入居で期限が切れる現行税制を少し変形して2年半延長した。
10年間について、ローン残高5000万円まで、1%の税額控除となった
土地についてのローンも対象となることは現行と同じ。
減税項目
住宅取得資金の贈与 非課税限度額を 550万円(現行 300万円)に引き上げる。
自宅を所有していた場合でも適用可となった。
減税項目
上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度 廃止予定であった源泉分離課税(売却価額の1.05%課税)を2年存続する。 減税項目
法人 企業組織再編成税制新設
 
商法改正による会社分割の制度の創設に伴い、分割・合併等の企業組織再編成に係る税制を次のとおり整備する。 減税項目
個人法人 パソコン減税の廃止 99年に導入された100万円未満の即時償却制度を廃止 増税項目
パソコンなどの耐用年数の短縮 電子計算機の耐用年数(現行6年)について、実態を踏まえ、パーソナルコンピュータについては4年、その他のものについては5年に短縮する。 減税項目
特定非営利活動法人への寄付の特例 NPOの会計と税務のページ参照 減税項目
相続税 相続税の小規模宅地等の特例の拡充 特定事業用宅地等 330u→400u
特定居住用宅地等 200u→240u
減税項目

 

 平成12年度税制改正 

99年12月16日に発表された自民党案の内容は、98年97年と比べるとかなり小幅な改正です。
それを反映して2000年1月に政府案が閣議決定されました。

全文は 大蔵省のページ

有価証券の時価評価についてのみ、良く理解できません。
というのは、以前の退職給与引当金ほかの改正で、税法と会計との関係は薄まったはずなのに
有価証券については会計の変更(企業会計審議会による金融商品の時価評価意見書ー基本的
には公開会社に強制適用される)と歩調を合わせようとしていますので。

個人 16歳未満の扶養控除 48万円→38万円に引き下げ 増税項目
住宅ローン減税 2年間限りの現制度(2000年12月まで)の期限を半年延長 減税項目
事業者の青色申告控除 正規の簿記の場合45万円→55万円
簡易な簿記の場合は45万円のまま
減税項目
法人 同族会社の留保金課税 設立後10年以内の新事業創出促進法該当会社などの一定の場合留保金課税を2年間凍結 減税項目
中小企業の貸倒引当 16%増しの特例廃止(法定繰入率は存続) 増税項目
有価証券の時価評価 売買目的の有価証券については、時価により事業年度末の評価を行う 増税項目
個人法人 パソコン減税 99年に導入された100万円未満の即時償却制度を1年間延長 減税項目
相続税 同族株式評価の変更 類似業種比準方式についてより収益性を加味し、かつ斟酌率0.7を0.7〜0.5に圧縮する。小会社の従業員区分の見直し。 減税項目

 

 連結納税制度

 親子会社などが所得を合算して税額を計算し納税する制度です。
 例えば親会社が黒字で、新規事業を行うために新設した子会社が赤字の場合には、現行制度では親会社の黒字に対して課税されます。
 もし親会社の一部門として新規事業を行っておれば、その部門の赤字の部分は他の部門の黒字と相殺され、全体としての税額は分社する場合に比べ少なくなります。
 つまり税制が企業の組織形態に影響を与えています。
 そこで経営的視点からの活動を税制が制限することがないようグループ全体の所得で税額を計算するのが連結納税制度です。
 現在の所、100%子会社のみが対象となる。決算期は同じでなければならない。一度採用すれば継続しなければならない。などという案になっています。
 平成14年度から導入予定ですが、かなり複雑な規定となっていますので、各企業が採用するかどうかについては慎重に検討しなければなりません。

 事業税の外形課税

 事業税は都道府県に入る税金ですが、市町村に入る固定資産税のような景気の好不況に影響されにくい税目が少ない都道府県の立場から、事業税を安定財源にしたいという要請から論議されています。
 外形の基準として、資本金や従業員数などが考えられていますが、どの案も問題があります。例えば従業員数を基準とすれば労働集約的な会社への負担が増加することになり、現在の雇用環境からすれば多くの労働者を雇用することが望まれていることと相反することになります。
 現在の状況では13年度の導入は見送る方向です。
 なお、会計上の取り扱いですが、事業税について以前は販売費および一般管理費の中の租税公課勘定などに計上していましたが、税引き前利益のあとに「法人税、住民税及び事業税」として表示することになりました。これは現在の事業税が所得を基準に課せられているからですが、もし外形課税が導入されると、以前のような表示に戻ると考えられます。

 日本における税制改正のスケジュール

10〜12月 新聞などで改正の方向などが報道される
12月 政府税制調査会答申
12月 与党、税制改正大綱発表(12/16)
12月 大蔵省、税制改正の大綱発表(国税)(12/20)
12月 自治省、地方税制改正案発表(地方税)(12/21)
1月 税制改正の要綱、閣議決定(1/12)
2〜3月 国会審議、可決成案

                             ( )内は98年の発表日

通常、3月末に可決されますので、法人税については「4月1日以降開始事業年度」から適用というように4月1日が区切りとなることが多いです。

一方個人については、暦年(1月から12月)で所得を計算しますので、改正内容によっては1月にさかのぼって適用される場合があります。この場合納税者に不利になる可能性がある改正については、1月から3月までは旧制度と選択可となるのが通常です。

 

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