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2002年9月更新p
下記税務弘報の原稿と共通部分もありますが、違う点がありますので両方を参考にしてください。
中間法人およびNPO法人の会計と税務(全国公益法人協会 月刊非営利法人2002年8月号)
NPOと中間法人の税務のポイント(中央経済社、税務弘報2001年12月号原稿)掲載
共同法人として法案が出されましたが、最終的に去年の名称である中間法人法として成立しました。(個人的には下記目的では共同法人の名称の方が実質に合致していると思います)
T 中間法人制度の概要 本年6月に成立した中間法人法の概略は以下である。なお、施行日は公布の日(6月15日)から起算して1年を越えない範囲内において定めることとなっており、執筆日現在まだ確定していないが、平成14年4月1日と見られている。 1 制定の経緯 社団・財団法人やNPO法人のように広く公共の利益を目的とするのではなく、同窓会や親睦団体、互助会のように特定の者の利益を目的とする団体については、農業協同組合のような特別なものを除いて、一般的な法人制度がなかったので新しく制度が設けられた。 なお、公益法人から中間法人への組織変更についての規定は盛り込まれなかった。公益法人制度についての問題意識から平成8年来同制度の見直しが検討されてきたところであり、現状では公益法人として互助会、同業者団体的な活動を行っている法人のあり方についても検討されてきたところである。その流れの中で平成12年3月の「中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案」が公表され、そこでは公益法人から中間法人への組織変更の規定が盛り込まれていた。にもかかわらず今回盛り込まれなかった理由は公益法人として税制優遇を受けて蓄積した剰余金が、主務官庁による監督がない中間法人に組織変更した後にどのように扱われるかということへの懸念からである。 また平成12年3月の中間試案に記載されていた「大規模法人に対する公認会計士等による会計監査の義務づけ」規定についても削除された。これは公益法人そのものについて現状では公認会計士監査が要請にとどまり法定されていないこととの均衡からであろう。 2 中間法人とは 社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団を中間法人とした。(中間法人法2条一) 有限責任中間法人と無限責任中間法人の2種類がある。設立及び運営の手続きは、社員が連帯して法人の債務について責任を負う無限責任中間法人の方が、有限責任中間法人より簡易であるといえる。 特徴的な項目について図表3にまとめた。 3 計算書類 (1)計算書類の種類 中間法人法9条Cに商法を準用して貸借対照表、損益計算書の作成を規定しているほか、有限責任中間法人については、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案、附属明細書の作成が規定されている。(中間法人法59条@) これでわかるように、これまでの非営利組織(社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人など)において作成を義務づけられていた収支計算書と財産目録が作成書類から除かれ、一般企業と同様の計算書類が規定されているところが大きな特徴である。 (ほぼ商法の規定を準用していますので、非営利法人といえども企業会計に近づいているのが最近の流れと思います。公益法人のページにご紹介している非営利法人統一会計基準についての報告書とも流れは同じです。) (2)計算書類の公開 |
公益法人から組織転換の受け皿としての規定は削除されていることも注目点です。
また大規模法人に対する公認会計士監査の規定が削除されました。
参考: 中間法人制度(2000/4)
「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、営利を目的としない社団」
例えば,同窓会,業界団体,親睦団体等)について,法人となるための
一般的な法制度を創設することを目的として,これまでの法制審議会
民法部会法人制度分科会における議論を,平成12年3月21日に,
中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案として取りまとめました。
法務省では,この中間試案について,皆様から寄せられた御意見を踏まえ,
さらに法制審議会において議論を重ね,平成12年度中に法律案要綱の取り
まとめを行うことを予定しています。
1999年9月では以下の状況でした。
営利事業のウェートが高い公益法人の営利法人等への転換を受け入れる法人格として
中間法人制度が、行政・学者からなる検討会で検討されており、99年9月に報告書が
公表されましたが(法人制度研究会報告書)、上記の試案にまとめられ、
「社員に共通する」という狭い対象になりました。。
基本財産300万円以上、準則主義で行政の監督を最小限にするなど
これまでの社団、財団に比べものにならない程、設立が容易になる
案となっています。
2002年9月補充
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( )内は中間法人法の条文番号