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公益法人に関する2006年1月現在の課題は・・・
当面の課題として
1.平成18年4月以降適用が推奨されている公益法人会計基準への対応
2.消費税の免税点、簡易課税適用点が下げられたことへの対応
中期的な課題としては
3.新しい非営利法人制度への対応
4.同じく新しい税制への対応
と考えられます。
当事務所は、全国公益法人協会の講師として各種セミナーにて情報を提供しています。
全国公益法人協会のホームページ http://www.koueki.jp/index.html
これまでの講演内容(一部)
新公益法人会計基準に関する実務指針の解説
新公益会計基準の改正等について
公益法人の危機管理に対する現実的対応ー不祥事に対して
理事者が知っておきたい非営利法人会計の基礎知識
公益法人の外部監査と情報公開
公益法人に係る消費税申告実務
実践簿記会計
決算実務
以下は、過去の掲載文です。更新ができていませんが、ご参考まで。
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S 更新2003年6月
2003/6 公益法人会計基準(案)についての月刊公益法人への原稿を掲載 |
2003/1 「会計基準中間報告についての意見 」拙稿を掲載しました(2002/2に発表のものです) |
2002/2 公認会計士監査導入時のQ&Aが会計士協会により作成されました |
2002/2 監査導入時における留意点が会計士協会により作成されました |
2001/12 新公益法人会計基準の公開草案の公表されました |
2001/9 中間法人は新しいページに移しました |
2001/9 非営利法人の各組織形態における課税関係その他の対比表を作成 |
2001/9 取材記事 非営利法人会計はどうあるべきか を掲載(左をクリック) |
2001/9 光栄にも大阪市立大学インターネット講座2001で紹介されました。 |
非営利法人委員会研究報告第8号「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せによる公益法人監査の取扱い」に係る監査導入時のQ&A 平成14年2月12日
Q1 公益法人が適用する会計基準とはどのようなものでしょうか
Q2 会計処理上の科目が取引事業と異なり予算に合わせたものになっている場合がありますが、どのようにしたらよいのでしょうか
Q3 事業費と管理費の区分が適正でない場合には、どのようにしたらよいのでしょうか
Q4 有価証券等に多額の含み損がある場合、どのようにしたらよいのでしょうか
Q5 特定引当資産(○○引当預金た○○引当有価証券)を設けていいる場合、どのように考えたらよいのでしょうか
Q6 負債の部に負債性引当金以外の引当金を計上している場合がありますが、どのようにしたらよいのでしょうか
Q7 退職給与引当金の計上をしていない場合、どのようにしたらよいのでしょうか
Q8 公益法人が作成する計算書類が公益法人会計の基準に準拠しておらず、過年度分について修正の必要がある場合、正味財産増減計算書でどのように修正するのでしょうか
Q9 会計指導の結果に関する報告書の記載事項にはどのようなものがあるのでしょうか
Q10 公益法人監査においても、商法、証券取引法監査及び学校法人監査と同様に「理事者による確認書」が必要でしょうか。もし必要であるならば、どの記載例を示していただけないでしょうか
「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せによる公益法人監査の取扱い」に係る監査導入時の留意点について 平成14年1月22日
監査の実施が可能であるか否かについて予備調査をし、その結果、会計制度、牽制組織等の内部統制が不十分であるため等、監査の基礎条件が成熟していないと認められる場合には、監査契約を見合わせ、一定期間(通常は1年)に限り、内部統制改善等のための指導を行うことが望ましい。
よって、公益法人が公益法人監査を導入する初年度に限りやむを得ない場合には、外部監査ではなく会計指導に止めることもあり得ることに留意する。
なお、会計指導に止めた場合は、会計指導の結果に関する報告書を公益法人あてに提出することとする。
中務コメント
これまで会計士監査を受けていない方は監査を依頼すれば直ちに監査を行ってもらえるとお思いかもしれませんが、監査ができない場合もあるので、念のため上の文章が作成されています。
公認会計士監査は全ての取引をチェックするのではなく、サンプリングにより一部の取引を試査することによって監査意見を表明することが一般的な考え方となっています。試査によって監査意見を表明できるということは、その法人に内部統制組織があること、を前提としていますから、それが不十分である場合には数多くの取引を検証することになり、それが現実的でない場合には監査ができないということになります。
上の文章では監査の実施が適当でない場合には会計指導に止めることを留意的に示しています。
総務省より「公益法人会計基準の見直しに関する論点整理(中間報告)の公表」が2001年12月になされました。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2001/011219_1.html
をご覧下さい。
総務省は2002年2月28日までコメントを募集しています。
下記の日本公認会計士協会近畿会が作成した「非営利統一会計基準についての報告書」の意見と同じように、「一般利用者に理解しやすくする、企業会計との乖離を少なくする」という方向となっています。
特徴的な点は
☆1 正味財産増減計算書を現在のフロー式のように、企業会計で言う損益計算書類似のものとすること
☆2 キャッシュフロー計算書を新規に作成すること
☆3 正味財産について、永久拘束、一時拘束、その他の正味財産と3区分すること
☆4 連結財務諸表を作成すること
☆5 キャッシュフロー計算書を作成するにもかかわらず、収支計算書も従来通り作成すること
☆6 企業会計との乖離を少なくするため、減価償却、リース取引、金融商品、退職給付、税効果会計などを導入すること
私見では☆3、4、5については、簡素化の観点から異論を持っています。
当サイトでは、追ってこれから掲載事項が増えると思いますので、新しくページを設けます。しばらくお待ち下さい。
http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/vuniv2001/lecture05.htm にて次のように紹介されました。
「なお、公益法人に関するさまざまな会計上の問題について、よくまとめられたWebページがありますので、ここで紹介しておきましょう。
中務公認会計士・税理士事務所「公益法人」のページ 」
対比表を作成しました。ここをクリック
指導監督基準、運用指針で定められている情報公開において、事業報告書の作成実務の参考に供するため、記載例を5ページにまとめています。 日本公認会計士協会のホームページから入手できます。 |
KSD事件を契機として、大規模な公益法人に会計監査を導入されることのなりました。 平成13年2月9日付け公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せによれば、 監査の強制については法令の定めがないとできませんので、今回は強制ではなく要請にとどまるようです。 また、2/1日経新聞では「公認会計士、税理士のよる監査・・・」と報道されていますが、上記文書の「等」は監査法人を指すと理解されています。
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日本公認会計士協会近畿会は、非営利法人の統一会計基準についての報告をまとめました。
公益法人(社団・財団)、学校法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人などの非営利法人では、現在、適用する会計基準や会計処理がそれぞれ異なり、独自の基準となっており、統一がとられていない状況となっています。しかし、一般利害関係者への情報開示が求められる最近の情勢からも、非営利法人についての統一した会計基準を検討することはたいへん意味があることと考えております。
例えば「子供の大学入学金を支払う際に、学校法人会計を勉強しなければ大学の財務状況を知ることが出来ないとか、親が特別養護老人ホームに入るに際しては社会福祉法人会計を知らなければならない」といった状況では、利用者が真に自己責任を取ることが出来る情報開示とは言えないのではないかと思われますので、多くの人が理解できる会計が望まれていると考えます。
報告書では、それぞれの非営利法人の会計基準と問題点を例示、分析した上で、非営利法人統一会計基準の提言を行っております。
統一会計基準では、各非営利法人がさまざまな計算書類を作成しているのを、計算書類として「貸借対照表」「事業計算書」「収支計算書」に統一して、企業会計と調和を図ると共に、キャッシュフロー計算書の考え方も取り入れています。その他、資金の範囲を「現金預金」とし、固定資産の減価償却を実施することとしています。さらに、すべての非営利法人で情報開示を行うことも求めています。
現在は非営利法人の会計基準を設定する機関が統一されていませんし、また統一会計基準の検討も行われていません。本報告書が関係各位の参考となり、非営利法人の会計の発展につながればと考えます。
報告書は近畿会より入手できます(TEL06−6313−2684)
公益法人会計基準の見直し作業が始まりました。
減価償却、資金の範囲、資産の貸借対照表価額(評価減)などが検討項目として
上げられています。
2001年2月頃中間報告試案が作成される予定です。(遅れているようです)
公益法人行政の統一的推進及び指導監督の適正性等を図るため「公益法人の設立許可及び指導
監督基準」が定められました。(平成8年9月20日閣議決定。9年12月16日一部改正)
特に既存の公益法人に大きな影響を与えるものとして、
「事業内容が、社会経済情勢の変化により、営利企業の事業と競合し、又は競合しうる状況と
なっている場合には、公益法人としてふさわしいと求められる事業内容への改善等に向けて
次の措置を講ずる。
・ 対価を引き下げる、不特定多数の者を対象する等により公共性を高めること
・ 新たに公共性の高い事業を付加すること
・ 上記の措置が講じられない場合においては、営利法人等への転換を行うこと
・ これらの必要な措置がとられない場合には、設立許可の取消を含め対処する」
など、以下略。
公益法人の中には、その事業が営利法人でも行っているもので、かつそのウェイトが高い
法人が多数あります。また土地等含み益を保有している法人もあります。
これらの法人のとっては、この指導監督基準をどのようにクリアするか、また行政がどの程度
厳格に運用するかが大きな関心事となります。(後記 問題意識(私見)参照)
(財)公益法人協会
同基準の運用指針が出されています。(平成8年12月19日、9年12月16日一部改正
公益法人等の指導監督基準等に関する関係閣僚会議幹事会申し合わせ)
基準に関連して、日本公認会計士協会から
「指導監督基準等における内部留保及び情報公開について」という
公益法人委員会研究報告第4号が公表されています。
1.平成11年9月までに改善がなされない場合、営利法人等への転換を行うよう
文書で監督上の措置を行う。
2.措置を受けた公益法人は、措置後1年内に計画を提出する。
3.措置後3年内に営利法人等への転換がなされない場合は、設立許可の取消も含め
検討する。
営利法人等への転換の方法(5パターン例示)
端的に表現すれば、
解散又は目的変更・追加して存続
営利的事業は、売却か現物出資(現物出資後株式を手放す)
公益法人は社会の中で様々な重要な役割を果たしています。しかし、中には社会的批判を
受ける団体もありますので、社会の変化にあわせて内容を見直すことは必要と思います。
しかし指導監督基準の内容は文字面では厳しい表現になっていますので、これを実施する
には下記のような課題があると考えます。
・ 営利事業と判定される事業で、土地等を保有している場合、事業を継続するためには
株式会社等に譲渡して株式会社がその事業を継続することになります。
典型的にはホテルや自動車教習所が該当すると言われています。
・ 株式会社は資本金や借入金で多額の資金を用意しなければならない
・ 誰が株主となるか
・ 多額の資金を獲得した公益法人はその資金をどのように活用するか
適当な公益事業を見つけることができるか
・ 公益性の判断は難しいです。
対価が無償か明らかに低額でない限り、営利性の判断は困難です。
極端な例ですが、実費弁償的対価であっても、実費の中身が不相当に高額な給料
である可能性があります。
また行政代替的な事業と見られる事業でも、営利企業への外注ができるものも
あると考えられます。
公益法人間で監督の不公平がないように、第3者機関による判定委員会の
設置が望まれます。
・ 監督措置の公平性
公益法人の中には、行政庁の外郭団体としての位置づけのものもありますが、
自らが密接に関係している団体、例えばOBが所属している団体に強力な
措置を行えるかどうか、団体間での不公平がないように第3者機関による
チェックが望まれます。