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公益法人等 |
特定非営利 活動法人 |
人格のない社団等 | 中間法人 |
普通法人 |
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組織の例示 |
社団法人、財団法人 学校法人、宗教法人 社会福祉法人 |
PTA、町内会 同窓会、同好会 |
株式会社 有限会社 |
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法人税税率 |
22% |
普通法人と同じ |
30% 所得800万円 以下の部分は 22% |
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法人税等の 課税対象 |
収益事業に対してのみ |
すべての事業が対象 |
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住民税の法人税割 |
収益事業に対してのみ
。税率は同右 (注1) |
収益事業に対してのみ 税率は同右 |
すべての事業が対象 (法人税額に対して、県民税5%、市民税12.3%) |
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均等割 | (注1) | (注3) | 課税 | |||
事業税 | 課税所得に対して9.6%(段階税率有り) | |||||
寄付金 損金 算入 限度額 |
外部へ |
有利な限度額 (注2) |
所得の2.5% |
出資の有無により最右欄の式又は左の式 | 普通法人と同じ |
所得の2.5%+ 資本等の0.25% の1/2 |
内部間 | みなし寄付金規定有 | みなし寄付金規定無し | ||||
法人に寄附をした外部者に対する税制優遇 | 特定公益増進法人の場合有り |
認定特定非営利活動法人の場合有り | 無し |
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消費税の取扱い | 原則普通法人と同じ。特定収入に対する規定有り | |||||
源泉所得税 | (報酬・給与支払時) 全て同じ | |||||
利子源泉税 15%と5% |
無し |
有り (収益事業分は控除可) |
有り (全額控除可) |
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社会保険 |
強制適用 |
強制適用 |
5人以上強制 5人未満任意 |
強制適用 |
(注1) 社会福祉法人、学校法人の場合
・収益事業を行わない限り均等割の課税なし
・収益事業の所得の90/100以上を収益事業以外の事業に充てていると
法人税割も均等割も課されない。
(注2) 学校法人、社会福祉法人の場合
当期所得の50%か200万円の多い金額
社団法人、財団法人の場合
当期所得の20% (以上の限度額は国等に対する寄付金を除く)
(注3) 人格のない社団等の場合の均等割
原則収益事業を行っていてもいなくても均等割が課せられる。地法25
但し、多くの自治体では、社会事業又は公益事業を行う法人で一定の要件を備えれば、減免される場合がある。