民事再生法 会計のトピックス 税務トピックス 公益法人 社会福祉法人 NPO法人の会計と税務 中間法人  公認会計士とは? みみより情報     過去の更新一覧に戻る

このページは過去に作成したページです。現在の情報と異なることがありますのでご注意ください。

課税関係の対比表

非営利法人の各組織形態における課税関係その他の対比

pこのページの記載の引用、転載については許可が必要です

SS


 
  公益法人等
 
特定非営利
活動法人
人格のない社団等   中間法人
 
普通法人
 
組織の例示

 
社団法人、財団法人
学校法人、宗教法人
社会福祉法人


 
PTA、町内会
同窓会、同好会
 


 
株式会社
有限会社
 
法人税税率


 

   22%

 
           
       普通法人と同じ

 
30%
所得800万円
以下の部分は
22%
法人税等の
課税対象
        収益事業に対してのみ
 
   すべての事業が対象
 
住民税の法人税割
 
収益事業に対してのみ 。税率は同右
  (注1)
 収益事業に対してのみ
 税率は同右
 
   すべての事業が対象
(法人税額に対して、県民税5%、市民税12.3%)     
均等割   (注1)    (注3)        課税
事業税              課税所得に対して9.6%(段階税率有り)
寄付金
損金
算入
限度額

外部へ
 
有利な限度額
(注2)
 
所得の2.5%

 
出資の有無により最右欄の式又は左の式 普通法人と同じ

 
所得の2.5%+
資本等の0.25%
の1/2
内部間 みなし寄付金規定有            みなし寄付金規定無し
法人に寄附をした外部者に対する税制優遇 特定公益増進法人の場合有り
 
認定特定非営利活動法人の場合有り
           無し
 
消費税の取扱い      原則普通法人と同じ。特定収入に対する規定有り  
源泉所得税          (報酬・給与支払時)  全て同じ
利子源泉税
 15%と5%
 無し
 
     有り
(収益事業分は控除可)
       有り
     (全額控除可)
社会保険
 
強制適用
 
強制適用
 
5人以上強制
5人未満任意
      強制適用
 

 (注1) 社会福祉法人、学校法人の場合
       ・収益事業を行わない限り均等割の課税なし
       ・収益事業の所得の90/100以上を収益事業以外の事業に充てていると
        法人税割も均等割も課されない。 
 (注2) 学校法人、社会福祉法人の場合
        当期所得の50%か200万円の多い金額
      社団法人、財団法人の場合
         当期所得の20%  (以上の限度額は国等に対する寄付金を除く)
 (注3) 人格のない社団等の場合の均等割
        原則収益事業を行っていてもいなくても均等割が課せられる。地法25
       但し、多くの自治体では、社会事業又は公益事業を行う法人で一定の要件を備えれば、減免される場合がある。